産業廃棄物とは何でしょう?
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産業廃棄物についての解説
廃棄物処理法に規定された産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で定められている廃棄物をいいます。一般に「産廃」といわれます。
@事業活動に伴って生じたもののうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他政令で定めるもの
A輸入されたもの(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる航空廃棄物並びに本邦に入国する者が携帯する携帯廃棄物を除く。)
家庭から排出される一般ごみは市町村の責任で処理する必要があり、産業廃棄物の方は排出事業者に処理責任があります。
従って市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分はできないことになっています。
産業廃棄物は必要な許可を受けた処理事業者へ処理・処分を委託することになっています。
産業廃棄物の種類一覧
以下の産業廃棄物に関しては、あらゆる事業活動から生じたものが対象となります。
@燃え殻(例として、灰かす、石炭ガラ、コークス灰)
A汚泥(例として、ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥)
B廃油(例として、潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油)
C廃酸(例として、廃硫酸、廃塩酸)
D廃アルカリ(例として、石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液)
E廃プラスチック類(例として、廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器)
Fゴムくず(例として、天然ゴムの切断・裁断くず)
G金属くず(例として、古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず)
Hガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(例として、板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード)
I鉱さい(例として、高炉等からの残さ、不良鉱石)
Jがれき類(例として、工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片)
Kばいじん(例として、電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト)
以下の産業廃棄物に関しては、特定の事業活動に伴うものが対象となります。
@パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
A建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
B建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
C木材・木製品製造業等から生ずる木くず
D繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
E建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る)
F食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
Gと畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
H畜産農業から生ずる動物のふん尿
I畜産農業から生ずる動物の死体
J以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
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