産業廃棄物収集/運搬業の許可概要
- 産業廃棄物許可の基礎知識
- トップページ
- 産業廃棄物とは何?
- 廃棄物処理法
- 産業廃棄物収集運搬業の許可
- 産業廃棄物処分業の許可
- 産業廃棄物の処理施設
- 事務所の概要
- おすすめリンク
- 用語集
産業廃棄物/収集運搬業許可の概要
許可申請は専門の行政書士にお任せ下さい。
|
|
行政書士小野馨の実績 |
産廃収集運搬業の申請先と申請書及び添付書類
産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先)」の両方の許可が必要となります。 原則として「都道府県」か「政令指定都市」の許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬業許可に必要な申請書と添付書類の一覧
@許可申請書
A事業計画概要書
B事務所・事業場の位置図及び平面図
C事務所等の使用権限証明書面
D産廃許可講習会の収集運搬課程の受講修了証の写し
E事業の開始に要する資金の総額、その資金の調達方法を記載した書類
F法人の場合:直前3年分の「貸借対照表」「損益計算書」「法人税納税証明書」,定款及び登記簿謄本,役員全員の住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関するもの),
主要株主の住民票の写し及び後見登記の登記事項証明書
G個人の場合:「資産に関する調書」及び直前3年分の「所得税納税証明書」,住民票の写し及び後見登記の登記事項証明書
産廃収集運搬業許可のための講習会の受講
許可を受けるためには講習会の受講が必須です。講習会の受講者は以下の通りです。
@申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
A申請者が個人の場合
講習会には新規許可講習会と更新許可講習会の2種があります。産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の区分ごとに課程が分かれます。
収集運搬過程の修了証の有効期限
新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間
講習会の日程や詳細は『各都道府県の産業廃棄物協会』にお問合せ下さい。
経理的基礎を有する事
許可を受けるには産廃の収集又は運搬を的確かつ継続して行うに足る経理的基礎を有することが必要です。 原則的に必要な条件は、
@利益が計上されていること
A債務超過の状態ではないこと
上記の要件はあくまでも原則です。赤字の場合でも状況によっては許可の可能性もあります。一度、ご相談下さい。
事業計画書の作成
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要です。具体的には次のとおりです。
@排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、当該事業所から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。
A取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)を確保すること。
B搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
C業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
D廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること
欠格要件に該当しない事
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。
@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
B暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
C法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
収集及び運搬の用に供する施設
申請者が次の基準に従って、必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有する必要があります。
◆産業廃棄物収集運搬業
@産業廃棄物が飛散及び流出並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車,運搬船,運搬容器その他の運搬施設を有すること。
◆特別管理産業廃棄物収集運搬業
@特別管理産業廃棄物が飛散及び流出並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
A廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
B感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
Cその他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
使用権限
◆施設の使用権限
申請者は継続して施設を使用する権原を有する必要があります。
◆収集運搬用車両の使用権限
@車両の使用権原について車検証の使用者と申請者が同一であることが必要です。
A他の事業者が登録した車両と同じ車両を申請者が登録すること(二重登録)は使用権原が重複することから事前に調整しておく必要があります。
B収集運搬の用に供する施設のための、車両の保管場所を確保する必要があります。
このページの上部へ↑
優良被リンク・テキスト広告
サイト鑑定士
タバコ販売
記帳代行
会社設立 神戸
Copyright© 2007 産業廃棄物許可Fun All Rights Reserved.