産業廃棄物処分業許可(産廃中間処理/最終処分)の概要

産廃の中間処理や最終処分の許可

許可は専門の行政書士にお任せ下さい。

産廃処分業は、収集運搬業に比べて提出する申請書類が大変書類が多く面倒です。収集運搬業のように比較的すぐに許可されるということはありません。
管轄の役所とこまかい折衝を繰り返し、厳しい要件をすべてクリアしながら慎重に手続きを進めなければなりません。
産廃処分業は、動く金額が大きく損害を被らないように最大限の注意が必要です。真剣に許可の取得を考えている方は、当事務所にご相談下さい。


事業計画

許可を受けるためには、現実的でかつ要件をクリアした緻密な事業計画書を作成しなければなりません。事業計画書には以下のようなものを記載します。 

@処分業に使用する施設の概要(破砕・切断・焼却・溶融など使用処理設備の詳細を決定する)
Aどんな廃棄物を扱うのか
B処理後の廃棄物の最終処分や再生方法
C処理業の規模・行う地域・予算の詳細


処分用地等の設置する場所

産業廃棄物の処理を行うためには用地が必要です用地選定のポイントは以下の通りです。

@面積が事業計画の内容に照らし足りるかどうか
A用途地域は工業専用地域がペストで建築制限がないかどうか
B搬入道路は必要な広さが確保されている
C周辺住民との話し合いはなされているかどうか
D施設の構造(給排水,出入口の幅員,天井の高さや壁の厚さなど)は大丈夫か?


審査監督官庁との綿密な打ち合わせや折衝

候補地が決まったらすぐに契約せずに、行政に事前相談に行きましょう。

@処分施設設置許可の要件や必要性
A周辺住民等の同意が取り付けられるか?
B生活環境影響調査の必要性
C開発行為の許可と建築の制限
D地元自治体の条例で決められている手続き
E農地の場合農振の除外申請は必要性
Fその他のクリアできない条件等があるか?


用地購入や各法律関係の確定・契約

許可の可能性、スケジュール、予算を十分考慮して実行可能となれば用地を決めます。借地の場合は、土地や建物の所有者の協力が必要になる場合がありますので、使用目的として産業廃棄物の処理施設であることをよく理解してもらいましょう。


 

産廃許可

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