産廃処理施設についての解説
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産廃の中間処理や最終処分の許可
許可は専門の行政書士にお任せ下さい。
産廃処理施設とは、廃棄物を焼却・破砕・中和して埋め立てやすくする最終処分の前処理をする施設と最終処分場を含めたものをいいます。
排出事業者自らが処理施設を設置する「自社処理施設」もありますが、通常は処分業者が設置します。
産廃処理法第15条の処理施設
廃棄物処理法の処理施設とは、第15条で定める以下の20種類をいいます。これに当てはまらない場合は「設置許可」は不要です。
@汚泥の脱水施設
A汚泥の乾燥施設
B汚泥の天日乾燥施設
C汚泥(PCB汚染物であるものを除く。)の焼却施設
D廃油の油水分離施設
E廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設
F廃酸又は廃アルカリの中和施設
G廃プラスチック類の破砕施設
H廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設
I木くず又はがれき類の破砕施設
J有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設
K水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
L汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
M廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
N廃PCB又はPCB処理物の分解施設
OPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設
P産業廃棄物の焼却施設
Q遮断型(有害な産業廃棄物)
R安定型(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類)
S管理型(上記QR以外の汚泥、燃え殻、木くず 等)
許認可の申請は当事務所へお任せ下さい。
処理施設の設置許可には、厳しい多くの要件と書類の提出があります。専門家にご依頼いただければ安心確実に取得可能です。当事務所へのご依頼を心よりお待ちしております。
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