廃棄物処理法の概要と法の条文
- 産業廃棄物許可の基礎知識
- トップページ
- 産業廃棄物とは何?
- 廃棄物処理法
- 産業廃棄物収集運搬業の許可
- 産業廃棄物処分業の許可
- 産業廃棄物の処理施設
- 事務所の概要
- おすすめリンク
- 用語集
廃棄物処理法の概要
廃棄物に関して詳しく規定された法律です。
この度は、弊社のホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。初めまして行政書士の小野馨です。
弊社は、どこにも負けない実績とフットワークの軽さがあると自負しております。
これを武器に皆様のため全力でお手伝いさせて頂きます。どのようなことでも結構ですので、ぜひ一度、お気軽にお問合せください。
種類や発生する問題等は多様であり複雑なものとなっている。このため、ほぼ毎年のように法律の改正が行われているが、新たな問題が顕在化するスピードの方が圧倒的に早く、後手に回る感が否めない状況となっている。 また、法律の改正が難しいケースにおいては、施行令(政令)の改正、施行規則の改正、通達等の多発により事実上の制度改正を対症療法的に行っているため、矛盾が生じている部分も多いとされる。さらに、改正後に施行令や施行規則の一部が附則等によって打ち消されていると解釈できる例もあるなど、法の運用上、問題があるという批判もある。
廃棄物か否かの判断は、主に有償で取引できるか否かというポイントにある。このため、古紙では市場価格の変動により廃棄物扱い寸前となった時期があった。リサイクル制度の 進展を図るために、定義の見直しが幾度も試みられてきたが、他の手法による定義付けは困難であり結論がでないようである。なお、行政実務では、廃棄物でないものを「有価物」として、有償での取引か否かを基準としているが、司法においてはいわゆる水戸地裁の「木くず判決」[1]で、廃棄物でないものを「有用物」としてリサイクル用途のものをこの中に含め、有償での取引か否かの基準には必ずしもこだわらない判断をしている。この、行政と司法で基準が異なる混乱が、法的リスクから企業を及び腰にさせ、リサイクルの推進を妨げている。さらに、不適正処理案件において有価物(有用物)抗弁をされた場合、行政は強い指導に踏み切ることを躊躇する傾向がある。確かに「あるモノが廃棄物か否か」はいわば永遠の哲学的テーマともいえるが、上記のような廃棄物の法的定義のあいまいさが不法投棄や不適正保管等を撲滅できない遠因となっている。
このページの上部へ↑
優良被リンク・テキスト広告
サイト鑑定士
タバコ販売
記帳代行
会社設立 神戸
Copyright© 2007 産業廃棄物許可Fun All Rights Reserved.