産業廃棄物の収集/運搬・処分業など産廃処理業の許可支援とコンサルティング
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産業廃棄物の処理は許可が必要!
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行政書士小野馨の実績 |
廃棄物処理法で定められている「ごみ・粗大ごみ・燃え殻・ふん尿や動物の死体」などを、集め運んだり処分するには、「産業廃棄物の許可」を受けることが必要です。
以下のような区分があります。
1 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
2 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
3 特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業(中間処理・最終処分)
許認可には専門の行政書士が対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。
| 産廃処理業許可サービス | |||
| 対応地域 | 法定費用 | 報酬 | 総額 |
| 収集運搬業(積替え保管なし) | \0 | \105,000 | \105,000 |
| 中間処理業 | \0 | \1050,000 | \1050,000 |
| 処理施設 | \0 | \525,000 | \525,000 |
| 特別管理産廃物関連 | \0 | \105,000 | \105,000 |
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