産業廃棄物許可

産業廃棄物の処理は許可が必要!

ご相談を受付中!お気軽にお問合せ下さい。

 

行政書士小野馨の実績
産業廃棄物の許可をはじめ各種許認可実績多数!豊富な実績と関西一軽いフットワークでわな他の許認可申請をバックアップします。
日本行政書士会連合会会員 登録番号 第05300280

産業廃棄物許可

廃棄物処理法で定められている「ごみ・粗大ごみ・燃え殻・ふん尿や動物の死体」などを、集め運んだり処分するには、「産業廃棄物の許可」を受けることが必要です。

以下のような区分があります。

1 産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含まない・積替保管を含む)
2 産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
3 特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業(中間処理・最終処分)

許認可には専門の行政書士が対応します。どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。

産廃処理業許可サービス
対応地域法定費用報酬総額
収集運搬業(積替え保管なし)\0\105,000\105,000
中間処理業\0\1050,000\1050,000
処理施設\0\525,000\525,000
特別管理産廃物関連\0\105,000\105,000

 

産業廃棄物処理業許可

このページの上部へ↑
車検  自動車登録  タバコ販売  酒類販売  会社設立  解体業許可 

Copyright© 2007 産業廃棄物許可Fun All Rights Reserved.